司法書士試験合格大作戦ブログ

司法書士法 懲戒処分の通知等について

2022/05/25
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皆さんこんにちは(*^▽^*)管理人の佐紀です(^_-)-☆

本日は司法書士の懲戒処分の通知等について見ていきましょう♪

法務大臣は、司法書士に懲戒処分をしようとする場合と、懲戒処分をした場合に、日本司法書士会連合会や司法書士会に通知等をすることが規定されていますね(*^▽^*)

これから懲戒処分をしようとしている法務大臣は、日本司法書士会連合会に対して「Aさんに懲戒処分をするから、登録を取消す申請があったとしても受理はしないでねー♪」と通知をするのです♪

これがないとすればどうなるでしょう?

例えば、業務禁止処分を受けると3年間司法書士となることができません。ですので、その処分を受ける前に「業務を廃止した」と言って、登録を取消してしまえば、3年経たなくてもまた登録ができることになってしまいます(*´ω`*)


そのようなことを許さないために法務大臣から通知がなされるわけです♪

そして、その通知を受けた日本司法書士会連合会は、法務大臣から懲戒処分の手続きが結了した通知を受けるまでは、その司法書士について次の理由による登録の取り消しをすることができません♪

➀業務を廃止したこと
➁引き続き2年以上業務を行わないこと
➂心身の故障により業務を行うことができないこと

上記の趣旨は先ほど私が述べたとおりです♪

そして、法務大臣は懲戒処分をしたときにも通知をしますが、こちらは懲戒事由が「業務禁止
」「解散」の場合のみ日本司法書士会連合会に通知をし、それ以外の戒告や業務停止などの懲戒処分の場合は、通知は不要です♪

業務禁止や解散は登録の取消原因となりますので、その登録事務を行う日本司法書士会連合会に通知をするわけですね(*^▽^*)

ちなみにですが、司法書士会にはどの懲戒処分であっても通知を要しますので、比較して覚えておきましょう♪

それでは本日は以上になります(*^▽^*)皆さんお疲れさまでした(^_-)-☆
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